保育士は育休・産休を取れる?条件やもらえるお金を詳しく解説!

保育士の育休と産休

保育士として働き、結婚などをすると育休について気になり始めている方も多いでしょう。

育休は、法律で定められた制度ですが、保育士は育休を取りやすい職種なのでしょうか?

この記事では、保育士の育休の取得について詳しく説明します。

この記事をまとめると
  • 保育士も産休や育休がとれる
  • 出産予定日から数えて6週間前から(多胎妊娠の場合は14週間前)産前休業が認められている
  • 他の職員や保護者・子どもが安心できるよう、引き継ぎは計画的に行う
目次

保育士は産休や育休はとれる?

保育士は産休や育休はとれる?
  • 産休・育休の定義
  • 女性の育休の取得状況や保育士の育休の現状

産休・育休の定義

産休は「産前産後休業」の略で、出産に伴う母体の健康維持と産後の体力回復を支援するための制度です。

具体的には、出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から産前休業を取得でき、産後は8週間の産後休業が付与されますよ。

育休は「育児休業」の略で、出産後に子どもが1歳になるまでの間、育児に専念できる休暇を指します(条件によっては2歳まで延長可能です)。

育休は母親だけでなく父親も取得できるため、家庭の状況に合わせたフレキシブルな対応が可能です。

また、育休は復職の意思がある場合に取得可能で、育児に集中できる期間が保障されています。

保育士においても、産休や育休の取得は法律で認められており、安心して育児に取り組めるようにサポートされていますよ。

参考:厚生労働省『育児休業制度 特設サイト』

女性の育休の取得状況や保育士の育休の現状

日本では女性の育休取得率が徐々に高まり、多くの女性が育休を活用して子育てに専念できる環境が整ってきています。

しかし、保育士の場合はやや特殊で、職場の人手不足や職場環境によって取得が難しいケースもあるのが現状です。

保育士は常に子どもたちの面倒を見なければならないため、職員が欠けると職場の負担が大きくなりがちです。

そのため、職場の理解やサポートが欠かせませんよ。

とはいえ、法的には産休や育休の取得は保障されており、理解ある保育施設では産休・育休を推奨する風潮も徐々に増加しています。

これにより、育休取得後にスムーズに復職しやすくなり、長期的なキャリアを築きやすくなっているのも事実です。

参考:厚生労働省『「令和5年度雇用均等基本調査」結果』
参考:厚生労働省『育児・介護休業法の改正について』

保育士が産休・育休を取得する条件

保育士が産休・育休を取得する条件
  • 保育士が産休をとれる期間・条件
  • 保育士が育休をとれる期間・条件

保育士が産休をとれる期間・条件

保育士が産休を取得できるのは、出産予定日から数えて6週間前から(多胎妊娠の場合は14週間前)産前休業が認められる場合です。

出産後は、法律により8週間の産後休業が保障されており、本人の希望と医師の許可があれば、6週間経過後から復職が可能となっていますよ。

この制度は母体の健康管理や出産後の身体回復を目的として設けられており、保育士も安心して産休に入れる環境が整えられています。

保育士は体力を使う仕事であるため、産前産後の休養がしっかり確保できるようにすることが大切です。

保育士が育休をとれる期間・条件

育休は産後休業が終了した後に取得でき、通常は子どもが1歳になるまで取得可能です。

さらに条件を満たせば、育休を1歳半や2歳まで延長することもできますよ。

育休取得には、勤務先での雇用期間が一定期間を超えていること、産休後も同じ職場で働く意志があることが求められます。

保育士の中には、契約社員やパートで働く方も多いですが、条件を満たせば、契約社員やパートの方でも育休を取得することが可能です。

このように、職場の条件や法的な保障により、保育士でも育休取得が支えられています。

参考:厚生労働省・都道府県労働局『働きながらお母さんになるあなたへ』

保育士が産休・育休を取得したときの収入や支払い免除について

保育士が産休・育休を取得する条件
  • 出産育児一時金
  • 出産手当金
  • 育児休業給付金
  • 社会保険料の免除

出産育児一時金

出産育児一時金は、出産時の経済的負担を軽減するために支給される給付金です。

通常、42万円が健康保険から支給され、病院への直接支払制度を利用することで、出産費用を一時的に立て替えなくても済むようになっていますよ。

保育士として働く方も、加入している健康保険からこの一時金を受け取れるため、出産に関わる費用の負担を軽減できます。

病院によっては、直接支払制度に対応していない場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

参考:厚生労働省『出産育児一時金の支給額・支払方法について』

出産手当金

出産手当金は、産休中の生活費を補助するために支給されるもので、給与の約3分の2が健康保険から支給されますよ。

産前・産後休業期間に該当する日に対して支給されるため、仕事を休んでいる間の収入減を軽減する重要な給付金です。

保育士として産休に入る際も、この出産手当金を利用することで、生活費の確保が可能です。

出産手当金の支給期間や金額は、各職場や健康保険の制度によって異なるため、詳細を確認しておくと良いでしょう。

育児休業給付金

育児休業給付金は、育休中に雇用保険から支給されるもので、育児に専念しながら生活を維持するための重要な支援金です。

支給額は、育休開始から180日間は給与の約67%が支給され、それ以降は約50%が支給されますよ。

この給付金は、育児中の経済的な負担を軽減するためのもので、育休を取得する保育士にも適用されます。

育児休業給付金の受給には、育休開始前の一定期間の勤務実績が必要な場合があるため、事前に確認しておくと安心です。

社会保険料の免除

産休・育休中には、健康保険料や厚生年金保険料が免除されることが多く、休業中の経済的な負担が軽減されますよ。

保育士の場合も同様に、産休・育休中は社会保険料の支払いが免除され、家計への負担を減らすことができます。

この免除措置により、育児や産後の体調回復に専念できる環境が整えられ、経済的な不安を減らして産休・育休を取得しやすくなっています。

保育士が実際に産休や育休を取得する流れ

保育士が実際に産休や育休をとる流れ
  • ①保育園の園長など責任者に相談する
  • ②産休・育休の申請を行う
  • ③職員に共有する
  • ④保護者に周知する

①保育園の園長など責任者に相談する

まずは園長や上司に早めに相談し、産休・育休を取得する旨を伝えますよ。

保育園の運営には欠かせない役割であるため、早めに伝えておくことで職場の体制や調整がスムーズに進みます。

また、事前に相談しておくことで、必要な書類や手続きの準備がしやすくなります。

②産休・育休の申請を行う

次に、正式に産休・育休の申請を行います。

提出する書類や申請手続きは、職場や健康保険の規定に従って行う必要がありますよ。

申請期限や必要書類は保育園や自治体によって異なるため、早めに確認して準備を整えておきましょう。

③職員に共有する

申請が済んだら、同僚や担当クラスの先生に共有し、業務の引き継ぎを進めます。

職場のメンバー全体に産休や育休を取得することを周知することで、スムーズに引き継ぎが行えます。

また、保護者対応についても引き継ぐ内容を明確にしておくと良いでしょう。

④保護者に周知する

最後に、保護者にも産休・育休取得の期間を周知します。

保育園側がしっかりとサポート体制を説明することで、保護者の不安を解消し、安心して子どもを預けてもらえるようになりますよ。

職場と連携しながら、保護者とのコミュニケーションを大切にしましょう。

保育士の産休・育休に関するよくある質問

保育士の産休・育休に関するよくある質問
  • 【Q1】アルバイトや契約社員保育士でも取得できますか?
  • 【Q2】各種手当はいつごろ支給されますか?
  • 【Q3】産休や育休の申請は手続きに期限はありますか?

【Q1】アルバイトや契約社員保育士でも取得できますか?

条件を満たせば、アルバイトや契約社員の保育士でも産休・育休を取得可能です。

育休は、一定期間の雇用実績がある場合に適用され、保育園の雇用形態に応じた制度が適用されるため、契約内容や勤続年数を確認しましょう。

産休・育休が取得できるか不安な方は、雇用主や担当の労務担当者に相談しておくと良いですよ。

【Q2】各種手当はいつごろ支給されますか?

出産手当金や育児休業給付金の支給時期は、通常、申請から数週間以内に支給されることが多いです。

しかし、保険の種類や申請手続きの状況により異なる場合もありますよ。

支給が遅れるケースもあるため、早めに手続きを済ませ、担当の保険組合や雇用保険の窓口に確認しておくと安心です。

【Q3】産休や育休の申請は手続きに期限はありますか?

産休の申請は、出産予定日の6週間前までに行うことが一般的です。

育休の申請は、産後休業終了後にすぐ申請するのが望ましいですが、手続きの期限を守るためには早めの準備が大切です。

職場や保険組合によって規定が異なることもありますので、早めに確認し計画的に進めましょう。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

ほいポケ編集部のアバター ほいポケ編集部 保育士ライター集団

コメント

コメントする

目次